大阪府北部を震源とする地震により影響を受けた手続の取り扱いについて
大阪府北部を震源とする地震により影響を受けた手続の取り扱いについて
このたびの大阪府北部を震源とする地震により被災された皆様に心から謹んでお見舞い申し上げます。一刻も早く日常が取り戻せることを、心からお祈り申し上げます。
このたびの地震も含め、災害等の影響により特許庁に対する手続が行えない、又は、手続を行うことが困難になることが想定されます。一方で、特許庁に対する手続には期限が設定されているものが多く、期限内に手続ができるか不安な場合や、災害への対応が手一杯で、気がついたら期限が経過していた場合が、十分に想定されます。
法律はこのような場合に対する救済措置を設けておりますので、今回はこの点についてアナウンスさせて頂きます。救済される期限は手続によって異なりますので、詳細につきましては、下記特許庁のウェブサイトをご参照頂くか、お近くの弁理士・弁理士会にお問い合わせください。特許庁をはじめとする公的機関は期限に非常に厳しいという印象があるかとは思いますが、非日常の場合には、例外措置が認められることがありますので、簡単に諦めてしまうことなく、専門家の力を上手く利用してください。
少しでも、被災された皆様のお力になれば幸いです。
特許庁:大阪府北部を震源とする地震により影響を受けた手続の取り扱いについて