商標早期審査の概要
商標早期審査の概要
ご挨拶
桜の便が次々と聞かれるこの折、いかがお過ごしでしょうか。春の足音が聞こえ始めると、この足音に合わせて、新しいことに足を踏み出される方も多いかと思います。春の足音に足並みをそろえるということでもありませんが、新しく知的財産に関する情報発信を始めさせて頂くこととしました。まずは、弊所ウェブサイトを利用して、知的財産に関するトピックスや制度・法律改正等を中心に時には小話的なものも含めて、やんわりとした情報を発信いたしますので、知的財産を取り巻く環境の変化や身近なトピックスとの関わりについて感じて頂ければと考えております。少しでも知的財産権について考えるきっかけとなって頂けるような内容を提供するつもりですので、これを機に、知的財産に関する関心を高めていただき、明るい未来にお役立てできればと考えております。
商標早期審査の改定
さて、今回は、商標早期審査について取りあげさせて頂きます。通常、商標登録出願を行った場合、特許庁より審査の結果が通知されるまで、概ね6月程度の期間が必要ですが、この、早期審査制度を利用することができると、概ね2月程度で審査結果の通知を受けることができます。
この制度については、平成9年9月に導入された制度であり、従来は、以下の2つの条件に合致される場合に認められておりました。
対象1を利用する場合に不便を感じるケースは少ないのですが、対象2を利用したい場合、若干不都合が生じる場合がありました。というのも、対象2には、「使用等している商品・役務のみ」という条件があるため、特に、事業を拡大する際に商標権を取得しようとした場合、つまり、「使用等している商品・役務」と「将来的に、使用したい商品・役務」との両方で商標登録出願を行いたい場合、早期審査の対象にならないという問題点がありました。
しかし、今回、以下の対象3でも早期審査の申請が認められる事になりましたので、ご紹介させて頂きます。
対象1や対象2と比べるとやや条件が複雑であることと、特許庁の説明が分かりにくいため、以下のような条件であると読み替えて頂くと、分かりやすいです。
すなわち、
「商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している」かつ、「出願商標を指定商品・指定役務に使用等している商品・役務を最低1つ含む」
出願です。
つまり、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務から商品・役務を選択しなければならないという条件を満たせば、使用等している商品・役務だけでなく、それ以外の(使用していない)商品・役務を含んでいる場合にも、早期審査の対象となり得ます。
これまで早期審査を申請すると、将来使用する可能性のある商品まで広く保護することは難しかったのですが、この対象3が加わったことにより、将来使用したい商標を含む場合であっても、早期審査の適用を受けられるようになりました。
なお、特許庁の図と私の説明にズレがあると感じた皆様、おそらく、それが「普通の日本語」の感覚としては正しいと思いますが、法律文章の解釈は「普通」と合わないことも多々あります。「生兵法は怪我の元」と昔から言いますので、重要な判断をされる際には、是非とも身近な専門家にご相談下さい。
例えば、早期審査を希望される場合、対象1から対象3に当てはまらないと判断された場合であっても、ちょっとした工夫で、早期審査の対象に当てはめることができる場合も少なくありません。特に、今回は早期審査の対象が拡充されましたので、少しでも商標を使用等している場合には、早期審査の対象となる可能性が高いです。早期審査を希望される場合には、ご自身の判断で諦めてしまう前に、お気軽にご相談下さい。
最後に、本記事は、知的財産権を扱われていない方が概要を容易に理解できることを目的としておりますので、厳密な意味で正確ではない表現を用いている場合や、例外ケースに関する説明を省略している場合、前提条件の説明を省略している場合等があります。このため、全体の傾向や概略を理解する目的で参考にしていただき、実際の事例について判断される場合には、必ず専門家にご相談下さい。
また、文中のイラスト(3つ)については、「商標早期審査・審理の概要(特許庁,https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm)」の一部を加工して作成したものであり、特許庁発表のルールに従って使用しております。
本記事についての、ご意見・お問い合わせ等ございましたら、下記ご相談・お問い合わせフォーム又はお電話にて、担当江口までお気軽にご連絡下さい。